※派遣労働者を受け入れる場合のよくある質問について下記に記しています。
御訪問の上、説明をさせていただきます。もし訪問してまでは、とお考えのようでしたら、「会社資料」をお送りさせていただきますのでお申し付けください。
電話:092-716-2363(担当直通)
Eメール:oya@ac.auone-net.jp(担当直通)
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Eメール:oya@ac.auone-net.jp(担当直通)
御依頼の内容によって異なります。人材相手ですので、内容、条件、職種、場所、希望スキル等によって異なってきますので、適合する人材がいない場合もあります。
グラフィックデザイナー、DTPオペレーター、WEBデザイナー、WEBオペレーター、アートディレクター、アシスタントディレクター、校正、校閲、編集、コピーライター、ライター、製版、CTP、広告営業補助、等の制作に関連した職種です。
福岡市、北九州市、糟屋郡、飯塚市、久留米市、古賀市、宗像市、鳥栖市、八女郡、その他福岡県内です。
職種、業務内容、就業地域によって異なります。時間清算を行っています。単価表がありますので要望があればお渡しします。
都心部(天神・博多駅周辺、等)の場合、原則交通費はいただいていません。ただし遠隔地エリアの場合はお願いする場合があります。
見積書は別途ご提出いたします。
基本的に毎月末日締め、翌月末日迄のお支払いを銀行振り込みでお願いしています。
毎月20日締め、翌月20日までのお支払いでも可能です。
(振込み手数料は貴社負担でお願いします)
毎月20日締め、翌月20日までのお支払いでも可能です。
(振込み手数料は貴社負担でお願いします)
原則できません。中途解除の場合は派遣法の定めにしたがっていただくことになります。
原則できません。ただし、新たに変更契約を結び直すことで可能になります。
派遣元36協定の範囲で可能です。
派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。
契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
労働時間は派遣社員が業務を開始した時刻から算出します。
そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。
そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。
派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣社員間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、派遣元へご相談ください。
契約内容の変更が必要になった場合は、派遣元へご相談ください。
業務上の必要性がある場合については、別途覚書を締結の上、派遣先の管理監督責任のもと契約業務内容の範囲で対応しています。
派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣社員を直接雇用することはできません。
派遣社員の法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣社員を人選します。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣社員を人選します。
派遣元(雇用元)と、派遣先(使用者)が、それぞれ以下のような役割を持って対応します。
<派遣元>
定期的に派遣先を訪問し、派遣社員の就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
<派遣先>
派遣社員の就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。
<派遣元>
定期的に派遣先を訪問し、派遣社員の就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
<派遣先>
派遣社員の就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。
派遣社員の契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用契約」によって定められています。派遣社員と雇用関係のない派遣先が、雇用主である派遣元に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。
派遣社員の安定就業のために、以下のような事項への配慮をお願いいたします。
- 仕事の指示、業務に関する情報共有
- 業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行うようにしてください
(契約内容に修正が必要な場合は派遣元責任者にご相談ください) - 業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、社員の方と同じようにご指摘してください
- 派遣社員にも業務に関連する周辺情報をお伝えいただくと業務に対する理解が深まります
- 業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行うようにしてください
- 就業環境への配慮
- 派遣社員に対するイジメ・セクシャルハラスメント・モラルハラスメント・パワーハラスメントの防止は、派遣先も責任を負います。社員に対する対処と同様にご対応ください
- 派遣労働者に対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください
弊社では原則お断りしています。
業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の管理監督責任のもと必要最小限の範囲において対応いたします。
業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の管理監督責任のもと必要最小限の範囲において対応いたします。
派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者の選任が必要です。それぞれの役割などについては、以下のとおりです。
なお、指揮命令者と派遣先責任者の兼務は可能です。
<指揮命令者>
役割: 派遣社員への業務指示者
選任対象: 派遣社員に対し、直接指揮命令する立場にある方
<派遣先責任者>
役割: 派遣元との連絡調整、派遣社員の苦情対応などの窓口
選任対象: 人事・労務などの知識を有し役割を的確に遂行できる方
なお、指揮命令者と派遣先責任者の兼務は可能です。
<指揮命令者>
役割: 派遣社員への業務指示者
選任対象: 派遣社員に対し、直接指揮命令する立場にある方
<派遣先責任者>
役割: 派遣元との連絡調整、派遣社員の苦情対応などの窓口
選任対象: 人事・労務などの知識を有し役割を的確に遂行できる方
派遣社員の受け入れ環境の整備をお願いします。
派遣社員が就業初日に持参すべきものがあれば、事前にお伝えください。
事前にご準備いただく事項の例
初日にご案内いただきたい事項の例
派遣社員が就業初日に持参すべきものがあれば、事前にお伝えください。
事前にご準備いただく事項の例
- 受け入れに関する社内周知
- 派遣社員が担当する業務やその範囲の説明
- 契約期間、勤務する曜日や時間
- 指揮命令系統の明確化
- 社内手続き
- 入館証やIDカードの発行
- 社内ネットワーク等の利用手続き
- 業務上必要な機器・備品・マニュアル等の準備
- デスクや事務用品、パソコン機器等の準備
- 業務上必要なアプリケーションのセットアップ
- 業務マニュアルや引継ぎ書の準備
初日にご案内いただきたい事項の例
- 関係者への紹介
- 派遣先責任者および指揮命令者
- 就業部署の方々や業務上で関わる部署
- 社内設備・フロアの案内
- コピー機やFAXの場所、使い方
- 備品の保管場所
- 社内ルールの共有
- 入退室に関するルール
- オフィス内やデスクでの飲食・喫煙ルール
- 機密情報の取扱いルール
- 業務に関する概要の説明
- 業務全体の流れ、担当する業務内容とその役割
- 会社独自のシステムの概要と使用方法
- 座席表・組織図などの配布
ご要望に適した人材をお探しするため、業務内容や就業環境等について、詳しくお聞かせください。
ご依頼時にお聞かせいただきたい事項
ご依頼時にお聞かせいただきたい事項
- ご依頼背景
退職・異動の補充、産休期間の補充、増員など - 就業部署の業務内容
会社内における当該部署の役割、業務内容・取扱い品目など - 就業部署の人員構成
部署全体の人員数、男女比、年齢構成など - 就業条件
就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、会社独自の休日、就業・休憩時間、残業の有無、引継ぎの有無など - 担当業務の内容
派遣社員が担当する業務内容、業務量、スケジュールなど - 業務上必要なスキル
必要とされる業務経験、OAスキル、語学力、資格要件など - 職場環境
タバコ環境(禁煙・分煙・喫煙)、服装規定など - 福利厚生
制服の貸与、食堂・更衣室・医務室などの利用範囲など - その他
朝礼の有無、業務上の必要性による金銭取扱や出張の有無(※別途覚書の締結が必要) など
派遣契約から業務委託契約への移行については、法令に則った体制を構築することが必要です。業務委託では、企業(委託元)から労働者(受託会社の労働者)に対して直接指揮命令を行うことができません。そのため、運営場所を独立させたり、委託元企業の社員の方々に対してコンプライアンスに基づく運営ルールを周知徹底していただくなどの対応が必要となります。業務委託化をお考えの場合はご相談ください。
人材派遣とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人をほかの事業者に派遣するものをいい、出向の場合と異なり、派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。
したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税の対象となり、支払った事業者の方は課税仕入れとなります。
したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税の対象となり、支払った事業者の方は課税仕入れとなります。
ご不明な点は弊社担当までお問い合わせください。
電話:092-716-2363(担当直通) Eメール:oya@ac.auone-net.jp(担当直通)
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株式会社オフィスクリエーター
【本社】〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目1番18号 第1サンビル6階
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